※今契約しようとしているAED契約又は既に契約しているAEDは違法かもしれません。
2016年下旬に日本自動販売協会からも各飲料メーカー及び各オペレーター会社(会員・準会員)へAEDと自動販売機の抱
き合わせ行為は違法行為となる為、行わない様に厳重な是正勧告が配布通達されています。
複数のポータルサイト(自販機業者紹介する事で紹介料が入るビジネス)でも未だに堂々と公開している事にも法律知識が無
い事を示しています。それに参加している自販機業者は全て違法行為を行っています。
違法サイトにはAEDの「販売店と提携している」「AEDは指定業者が行います」等謳っていますが、自販機業者が高度管理医
療機器等の販売業・貸与業の許可を有していない限り当然のことですが違法行為となります。
委託を行ってよい場合は高度管理医療機器等の販売・貸与業の許可を有した事業者間同士だけです。
無資格の自販機業者がAEDの管理を提携しているAED販売店に管理を委託する事は絶対に行ってはいけません。
また、バーター取引が大前提に存在している事は明白です。金銭の流れが自販機業者から支払われている為、販売業・貸与業
の扱いとなる為違法となります。
法改正後、約2年が経過いたしましたが未だに違法行為を行っている自販機業者とAEDの販売店が存在しています。
違法な契約行為をしている場合は正常な契約形態に戻さなくてはなりません。
違法なリース契約中であっても解約を行わなければなりません。またAED購入目的の金銭授受や寄贈・寄付も違法となりま
す。
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