心肺蘇生+AEDの講習料金について(表示価格hは全て税別価格となります。)
交通費・有料駐車場代・消耗品(実技講習者のみ)は別途申し受け致します。
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20名迄
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1名追加料金
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聴講者
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備考
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心肺蘇生+AEDの実技講習
講習者は1名
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30Km〜50km圏内
15,000円
30Km圏内:10,000円
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800円
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無料
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1講習/1回
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人工呼吸保護具
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1名に付380円(使い捨て)
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不要
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AED講習の所要時間目安
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10名〜15名で約90分程度 20名〜30名で約90分〜120分H程度
※準備、後片付、挨拶、質疑応答の時間を除きます。目安として下さい。
※実技講習の内容によって講習時間は変動します。
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AEDの講習場所と準備頂く物
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講習場所は貴社でご用意してください。
(収容人数にある程度余裕を持たせてください。)
実技スペースが必要となります。
ご不明な点はお問合せ下さい。
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電源とテーブル確保のお願い
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動画による講習は基本的に行いません。
講習を行う前に事前学習として各自、指定動画にて学習をお願いします。
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AED実技講習の際の
服装・アクセサリーについて
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女性は胸骨圧迫時に胸元が露出しないような服装にてお願い致します。
スカートの丈は良識的な範囲での着用をお願い致します。
実技に差し障るような服装の場合は、着替えをお願いする場合があります。
アクセサリーも同様に胸骨圧迫時に支障が出るケースは取り外しをお願いする
場合があります。
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聴講者は除く |
AED実技講習の際の
靴について
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サンダル履きは実技には参加不可となります。
講義参加の服装は自由です。
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聴講者は除く |
AED実技講習の際の
帽子・ヘルメット・安全帯について
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本講習は正しい姿勢での胸骨圧迫を学んで頂く観点からすればご遠慮頂きます
様お願い致します。また、機材等に破損が生じる可能性もございます。
前提は講習である事をご理解賜ります。
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AED講習料金等の
お支払について
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注文書及び請求書をFAX送信致しますのでご入金確認後の申し込み受理確定と
なります。
当日の参加者減員分のご返金は出来ません。当日参加者増員分は当日の講習前
に現金精算となります。
ご入金後のキャンセルは如何なる事由が発生しても全額返金不可となります。
※但し、明白な天災ににより履行出来ない証明が出来る場合は、振込手数料を
差し引いた金額をご返金致します。
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AED講習対応
標準エリア
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東京都・神奈川県・山梨県・千葉県・埼玉県・静岡県・愛知県・大阪・奈良県
岐阜県・茨城県
※駐車場確保のお願い。有料駐車場の場合は別途、実費精算となります。
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特別料金設定対象エリア
東日本震災復興エリア
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宮城県・福島県・岩手県 出張料として10.000円が加算されます。
福島県は立ち入り制限区域を除きます。
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AED講習対応
その他のエリア
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上記以外の県は出張料として5.000円〜10.000円が加算されます。
離島はご相談とさせて頂きます。
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AED講習の特別対象機関
教育機関
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全生徒の実技講習は困難な為、都度ご相談となります。 |
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ご注意下さい!
無資格者(会社含む)が高度管理医療機器「AED」に関する営業行為、販売・貸与・賃貸・授与・寄贈・物品協賛・金銭協賛・講習指導等を行
う事は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」により禁止されております。
AEDに関する商談を行う前に必ず商談者(業者)に対して「高度管理医療機器等販売業・貸与業許可業」のご確認を行って下さい。
商談会社が許可業を有していても薬事担当の「管理責任者」によって届け出している「薬事担当登録者」以外の者は有資格者ではありません。
又、類似行為等も行う事も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」により禁止されております。
1※「講習会修了証」は「営業行為を有する販売業・貸与許可業」者では有りません。
2※当社の心肺蘇生+AED指導有資格者が行います。
2014年11月25日改正施工 薬事法改正によるご注意 |
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下、「高度管理医療機器等」という。)について、営業所ごとに、その営業所所在地の都道
府県知事による貸与業の許可を受けたものでなければ、業として、高度管理医療機器等を無償で貸与してはならないものとした。
(第39条関連)「医療機器販売・賃貸管理者の継続的研修テキストより抜粋」
※無許可、無届、無資格者及び無資格事業所がAEDを物品協賛をした場合、貸与業となり違反行為となります。
販売、賃貸、授与、寄贈も同様です。
※違反該当者(法人含む)は3年以下の懲役刑若しくは300万〜1.000万円以下の罰金刑が科せられます。
※2014年11月25日より薬事法改正により「高度管理医療機器等の販売業・賃貸業」の許可名称が「高度管理医療機器等の販売業・貸与業」
となりました。また、薬事法の名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と変更されました。
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