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AED提供の違法行為とは?|高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を遵守した適法なAED提供


そのAEDの契約は違法かもしれません!

その自販機会社は高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可業を有していますか?
開示を求められた場合は提示義務があります。

注意喚起

自動販売機+AED 無料貸与・協賛・提供・代金負担についての重要なお知らせ

ジャパンサービス株式会社は、正式に「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を取得しており、法律に一切違反することなく、自動販売機とAEDを無料で提供・貸与できる事業者です。

法改正によるAED提供・貸与の規制

2014年11月25日の薬事法改正(現在の正式名称:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)により、
「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を取得していない事業者によるAEDの提供・貸与は、類似行為を含め明確に禁止されました。

重要ポイント

  • 高度管理医療機器(AEDを含む)は、営業所ごとに都道府県知事の許可を受けた事業者でなければ、無償で貸与することも禁止(第39条関連)
  • AEDを扱うには「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可が必須
  • 無許可事業者によるAEDの販売・貸与・協賛・提供・代金負担は違法
  • 違反者(法人含む)は刑事罰の対象となる可能性あり

違法行為にご注意ください!

以下の行為は、「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を持たない事業者が行うと違法行為となります。

違法行為の具体例

  • 無許可の自販機業者や無資格者がAEDを営業・販売・貸与する行為(違法貸与行為)
  • 無資格者が商行為目的でAEDのパンフレットや提案書を提示する行為(広告表示法違反)
  • 自動販売機とAEDを抱き合わせで提供する行為(違法取引)
  • AEDのレンタル代や購入代金を負担する商行為(バーター取引)(違法貸与行為)
  • 無資格の自販機業者がAEDの管理を「提携しているAED販売店」に委託する行為(違法業務委託)
  • 違法サイトが「販売店と提携している」「AEDは指定業者が行います」と謳う行為(違法取引の助長)
  • AED購入目的の金銭授受、寄贈・寄付、違法なリース契約を行うこと(違法金銭取引)

違法行為に加担しないために

AEDを導入する際は必ず適法な業者を選定してください。

ジャパンサービス株式会社では、法令を遵守し、安全で信頼できるAED付き自動販売機を提供しております。

安全で適法なAEDサービスをご希望の方は、ぜひ当社にご相談ください。


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