そのAEDの契約は違法かもしれません!
その自販機会社は高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可業を有していますか?
開示を求められた場合は提示義務があります。
注意喚起
自動販売機+AED 無料貸与・協賛・提供・代金負担についての重要なお知らせ
ジャパンサービス株式会社は、正式に「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を取得しており、法律に一切違反することなく、自動販売機とAEDを無料で提供・貸与できる事業者です。
法改正によるAED提供・貸与の規制
2014年11月25日の薬事法改正(現在の正式名称:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)により、
「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を取得していない事業者によるAEDの提供・貸与は、類似行為を含め明確に禁止されました。
重要ポイント
- 高度管理医療機器(AEDを含む)は、営業所ごとに都道府県知事の許可を受けた事業者でなければ、無償で貸与することも禁止(第39条関連)
- AEDを扱うには「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可が必須
- 無許可事業者によるAEDの販売・貸与・協賛・提供・代金負担は違法
- 違反者(法人含む)は刑事罰の対象となる可能性あり
違法行為にご注意ください!
以下の行為は、「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を持たない事業者が行うと違法行為となります。
違法行為の具体例
- 無許可の自販機業者や無資格者がAEDを営業・販売・貸与する行為(違法貸与行為)
- 無資格者が商行為目的でAEDのパンフレットや提案書を提示する行為(広告表示法違反)
- 自動販売機とAEDを抱き合わせで提供する行為(違法取引)
- AEDのレンタル代や購入代金を負担する商行為(バーター取引)(違法貸与行為)
- 無資格の自販機業者がAEDの管理を「提携しているAED販売店」に委託する行為(違法業務委託)
- 違法サイトが「販売店と提携している」「AEDは指定業者が行います」と謳う行為(違法取引の助長)
- AED購入目的の金銭授受、寄贈・寄付、違法なリース契約を行うこと(違法金銭取引)
違法行為に加担しないために
AEDを導入する際は必ず適法な業者を選定してください。
ジャパンサービス株式会社では、法令を遵守し、安全で信頼できるAED付き自動販売機を提供しております。
安全で適法なAEDサービスをご希望の方は、ぜひ当社にご相談ください。