そのAEDの契約は違法かもしれません!
その自販機会社は高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可業を有していますか?
開示を求められた場合は提示義務があります。
注意喚起
自動販売機+AED 無料貸与・協賛・提供・代金負担についての重要なお知らせ
ジャパンサービス株式会社は、正式に「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を取得しており、法律に一切違反
することなく、自動販売機とAEDを無料で提供・貸与できる事業者です。
しかしながら、法改正後も一部の企業や団体が法令を都合よく解釈し、不適切な違法取引を行うケースが後を絶ちませ
ん。
AEDを適法に利用・導入するために、違法行為の具体例と注意点をお知らせいたします。
薬事法改正によりAEDの提供・貸与が厳格に規制されています
2014年11月25日の薬事法改正(現在の正式名称:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律」)により、「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を取得していない事業者によるAEDの提供・貸与は、
類似行為を含め明確に禁止されました。
重要ポイント
・高度管理医療機器(AEDを含む)は、営業所ごとに都道府県知事の許可を受けた事業者でなければ、無償で貸与する
ことも禁止(第39条関連)
・AEDを扱うには「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可が必須
・無許可事業者によるAEDの販売・貸与・協賛・提供・代金負担は違法
・違反者(法人含む)は刑事罰の対象となる可能性あり
違法行為にご注意ください!
以下の行為は、「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を持たない事業者が行うと違法行為となります。
違法行為の具体例
・無許可の自販機業者や無資格者がAEDを営業・販売・貸与する行為(違法貸与行為)
・無資格者が商行為目的でAEDのパンフレットや提案書を提示する行為(広告表示法違反)
・自動販売機とAEDを抱き合わせで提供する行為(違法取引)
・AEDのレンタル代や購入代金を負担する商行為(バーター取引)(違法貸与行為)
・無資格の自販機業者がAEDの管理を「提携しているAED販売店」に委託する行為(違法業務委託)
・違法サイトが「販売店と提携している」「AEDは指定業者が行います」と謳う行為(違法取引の助長)
・AED購入目的の金銭授受、寄贈・寄付、違法なリース契約を行うこと(違法金銭取引)
違法行為を行った場合の罰則
・違反者(法人を含む)には、刑事罰が科せられる可能性があります。
違法な契約履行中の場合
・違法な契約行為を行っている場合は、早急に正常な契約形態に戻さなければなりません。
また、違法なリース契約中であっても契約解除が必要となります。
外部委託についての注意点
外部委託が認められるのは、「高度管理医療機器等の販売・貸与業」の許可を有した事業者間のみです。
したがって、無資格の自販機業者が「提携しているAED販売店」に管理を委託することは絶対に行ってはいけません。
また、バーター取引において自販機業者から金銭が支払われる場合(迂回行為も違法)、それは販売業・貸与業の扱い
となり、違法行為となります。
違法行為に加担しないためにも、AEDを導入する際は必ず適法な業者を選定してください。
安全で適法なAEDサービスをご希望の方へ
AEDを適法に提供・貸与できるのは、「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を取得した事業者のみです。
ジャパンサービス株式会社では、法令を遵守し、安全で信頼できるAED付き自動販売機を提供しております。
AEDの導入を検討されている企業・施設様は、ぜひ安心して当社にご相談ください!
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